サービス付き高齢者向け住宅とは

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住宅です。

国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正によって創設された制度です。
2011年10月から登録がスタートしました。

住まい ご高齢者単身・ご夫婦世帯等 安心のための必須サービス ●状況把握サービス ●生活相談サービス 生活支援サービス(オプション) ●食事の提供 ●清掃・洗濯等の家事援助 ●健康の相談・増進等 介護保険サービス 入居者ご自身が、必須なサービスを選ぶ

※住まいと、介護保険サービスが一体化して提供される「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたものもあります。

①登録・指導・監督は、都道府県・政令市・中核市により行われます ②家事やサービスなどに関する情報が開示されることにより、入居者希望者があ自らのニーズにあった住まいの選択が可能となります。

登録要件を満たす住まいは、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録され、専用サイトで施設情報や住宅ごとの詳しい運営情報を公開します。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで、運営情報の公開をしていただきます。登録時に運営情報を入力し、1年ごとに更新が必要です。運営情報を公開することで、サービス付き高齢者向け住宅が選ばれやすくなります。
  • 情報提供システムは検索エンジンの多くで検索上位1位になっています。
  • 運営情報を入力すると住宅一覧の上位に表示されやすくなるため、目にとまりやすくなります。
  • 入居者の求める情報や画像が見やすく表示されることで、住宅の特徴が理解されやすくなります。
  • ※1情報提供システムは、GoogleとYahoo!ともに検索順位1位で表示されます。検索キーワード「サービス付き高齢者向け住宅」2017年5月時点。
  • ※2情報提供システムにおける都道府県別の住宅一覧において、運営情報がある住宅が先に表示されます。
運営情報とは

サービス付き高齢者向け住宅は、情報提供システムにより、全国の登録住宅の住戸面積や家賃などの情報を閲覧することができます。しかしながら、サービス付き高齢者向け住宅において提供されるサービスの提供方法や提供範囲は多様であるため、登録情報だけでは、サービス付き高齢者向け住宅の運営の実態がわかりづらいという課題がありました。これを受け、2017年5月より、新たに運営情報を追加しました。運営情報は、サービス付き高齢者向け住宅の必須サービスである状況把握・生活相談サービスを中心に、入居者情報や運営事業者の運営方針等の情報を提供するものです。事業者の皆様は、運営情報をご活用いただき、積極的な情報公開を行っていただけますよう、お願いします。

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準

規模・設備
  • ・各専用部分の床面積は、原則25㎡以上

    ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡ 以上

  • ・各専用部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること

    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可

  • ・バリアフリー構造であること
サービス
・ケアの専門家※が少なくとも日中建物に常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供します

※ケアの専門家

  • ●養成研修修了者
  • ●社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員
  • ●医師
  • ●看護師
  • ●准看護師
  • ●介護福祉士
  • ●社会福祉士
  • ●介護支援専門員
契約関係
  • 書面により契約を締結します。
  • 専用部分が明示された契約でなければなりません。
  • 賃貸借方式の契約と利用権方式の契約がありますが、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。
  • 受領できる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみです。権利金やその他の金銭を受領することはできません。
  • 家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、
    • 前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。
    • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。
    • 返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金または家賃等の前払金を受領することはできません。

※都道府県知事市町村長が策定する高齢者居住安定確保計画において別途基準を設けられる場合があります。

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